告訴・告発の方法
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告訴告発の方法
告訴・告発の方法は、検察官または警察・司法警察員に対して、書面または口頭でする。(刑事訴訟法241条1)。
※司法警察員⇒巡査部長以上の階級の警察官や労働基準監督官
条文上は、口頭でも可能であるが、実際は、犯罪の成立要件の明確性等が必要とされるため書面により行われている。
告訴状・告発状の提出先
一般的な刑事事件に関する告訴状・告発状⇒警察署
告訴または告発を受けた司法警察員は、管轄区域外の事件であっても、告訴または告発を受理しなければならない。(犯罪捜査規範第63条)とされているが、実際は、捜査の関係上管轄の警察署刑事課に提出する。(交番では受理されません。)
警察
管轄警察署は次のとおりです。
●実際に被害があった場所
●被害者の居住地
●加害者の居住地
検察庁
法律で告発先が検察官に特定されている事件、については、検察庁に対して提出する。また、高度な専門知識が必要となる複雑な事件、等については、検察庁に対して提出。
労働基準監督署
労働基準関係法令に関する事件については、労働基準監督署に提出。します。
告訴状および告発状の受理
刑事訴訟法には受理する義務というものは定められられておらず、、内部規則である犯罪捜査規範63条では、受理しなければならないと定めている。
受理義務があるという裁判判例もある。
告訴及び告発に伴う義務
●告訴調書もしくは告発調書の作成(刑事訴訟法241条2項、犯罪捜査規範64条)
●捜査をする義務(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)
●捜査終了後、捜査に関係する書類及び証拠を検察庁に送付
●すぐに対応できるだけの態勢の維持確保
受理されるためには
●警察署への事前相談
●示談が不可能であることを伝える
●報道機関に対する情報提供
告訴及び告発が不受理になった場合
●監察官への苦情申出
●公安委員会への苦情申出